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   <title>土地</title>
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   <title>土地収用法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:12Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
土地収用法施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>土地収用法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日国土交通省令第七五号
</div>
<br />
　土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第十五条第四項
、第十八条
、第二十三条第三項
、第二十八条第二項
、第三十七条第四項
、第四十二条第一項
、第六十五条第三項
、第八十三条第七項
、第九十四条第三項
及び第百十六条第二項
の規定に基き、土地収用法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（証票及び許可証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
土地収用法
（以下「法」という。）第十五条第一項
（法第三十五条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による証票の様式は、別記様式第一とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条第二項
の規定による証票の様式は、別記様式第二とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十五条第一項
の規定による許可証の様式は、別記様式第三とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十五条第二項
の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第四の二とする。
</div>
<div class="sho">
（事業の説明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第十五条の十四
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地（河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあつては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。）の存する地方の新聞紙に公告すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　起業者の名称及び住所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事業の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事業の施行を予定する土地の所在
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　会合の場所及び日時
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者（起業者がその氏名及び住所を知つているものに限る。）でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもつて通知すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三
</strong>
起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第一項の規定による会合を打ち切ることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項第二号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
起業者（その職員又は代理人を含む。）若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、その会場又はその付近の適当な場所に、同項の規定により会合を打ち切つた旨を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業認定申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十八条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第五とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写を提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業認定申請書の添付書類の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十八条第二項
各号（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十八条第二項第一号
の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事業の開始及び完成の時期
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事業に要する経費及びその財源
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　事業の施行を必要とする公益上の理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十八条第二項第二号
の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　縮尺二万五千分の一（二万五千分の一がない場合は五万分の一）の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十八条第二項第二号
の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十八条第二項第四号
の起業地内に法第四条
に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第六とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十八条第二項第四号
の土地の管理者又は同項第五号
若しくは第六号
の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十八条第二項第七号
の法第十五条の十四
の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第六の二とし、第一条の二第一項第二号の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（公聴会の開催請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十三条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
請求者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
起業者の名称及び事業の種類
</div>
</div>
<div class="sho">
（公聴会の開催の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第二十三条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前十一日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第二項の規定による通知があつた起業者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第一項の規定による申出の期限
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
意見を述べることができる時間として、次条第一項の規定による申出一件ごとに割り振ることを予定している時間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第二号の期限は、第一項の公告の日の翌日から起算して八日以後の日を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
公聴会に出席して意見を述べようとする者（起業者を除く。）は、前条第二項第二号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電話番号又は電子メールアドレス（複数の者が共同して申し出る場合にあつては、その代表者（一人に限る。）の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
述べようとする意見の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自らの意見の陳述に併せて前条第二項第一号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあつては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
複数の者が共同して第一項の規定による申出をした場合においては、次条第一項及び第三項の規定による通知は、第一項第二号の代表者に対してすれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、第五条第二項の規定による通知をした起業者及び前条第一項の書面（同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第十一条までにおいて「申出書」という。）を提出した者（次項の場合にあつては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。第十一条第二項において同じ。）に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によつて公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第十一条第三項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第五条から前条まで及び第十一条の三第一項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員（以下この条、第十一条の三及び第十一条の四において「議長補助者」という。）に第十一条の三第二項及び第五項に規定する権限を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公述人（第八条第一項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。）は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間（同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第四項の場合にあつては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。）内において意見を述べることができる。この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した第七条第一項第三号の要旨の範囲を超えてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公述人のうち、その申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
議長は、前二項の規定にかかわらず、公述人が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第二項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻（以下この項において「予定開始時刻」という。）に遅れて公聴会に出席したときは、同条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間（予定開始時刻から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。）を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する場合において、実質遅刻時間が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び質問（以下「意見の陳述等」という。）をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
議長は、第二項及び第三項の場合において、公述人等（公述人及び第九条の規定により出席した者をいう。以下同じ。）に対して質疑することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二
</strong>
議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合（同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。）又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
速やかにインターネットを利用して公衆の閲覧に供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
静粛を旨とし、喧騒にわたる行為をしないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第三項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第二号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第三項第二号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
議長又は議長補助者は、第三項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、第九条の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第一項（第一号を除く。）から第三項まで及び前項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の四
</strong>
議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
議長、議長補助者、第十条第六項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十一条の二第二項又は前条第五項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項の規定により公聴会を打ち切つた旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公述人は、第一項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して七日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
公聴会については、記録を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
案件の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公聴会の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出席した公述人等の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
公述人等の意見又は答弁の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他公聴会の経過に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（補償等についての周知措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十八条の二
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項（以下「補償等」という。）の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の書面を配布する場所及び補償等の内容を起業地又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号による掲示は、法第二十六条の二第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の縦覧の終了の日までしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（周知措置を講ずべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
法第二十八条の二
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十九条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による請求（以下「裁決申請の請求」という。）に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十六条の二第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による請求（以下「補償金の支払請求」という。）に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
明渡裁決の申立てに関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止又は変更についての周知措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の三</strong>
法第三十条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人に通知し、当該土地等若しくはその周辺の適当な場所に掲示し、又は当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告することとする。
</div>
<div class="sho">
（手続の保留の申立書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の四</strong>
法第三十二条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号
の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（手続開始の申立書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の五</strong>
法第三十四条の二第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第七の二とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十四条の二第一項
に規定する添附図面は、第三条第二号（イを除く。）の例によつて作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地調書作成の特例手続等の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の六</strong>
法第三十六条の二第一項第一号
の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第二項
の申出書は、別記様式第七の三による土地調書作成の特例手続の申出書とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第一項第一号
の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第二項
の申出書は、別記様式第七の三の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（物件調書作成の特例手続等の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の七</strong>
法第三十六条の二第一項第二号
の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第二項
の申出書は、別記様式第七の四による物件調書作成の特例手続の申出書とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第一項第一号
又は第二号
の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第二項
の申出書は、別記様式第七の四の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地調書等に対する異議の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の八</strong>
法第三十六条の二第三項
の規定による公告に係る土地調書についての同条第六項
の異議申出書は、別記様式第七の五による土地調書に対する異議申出書とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第三項
の規定による公告に係る権利調書又は土石砂れき調書についての法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第六項
の異議申出書は、別記様式第七の五の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（物件調書等に対する異議の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の九</strong>
法第三十六条の二第三項
の規定による公告に係る物件調書についての同条第六項
の異議申出書は、別記様式第七の六による物件調書に対する異議申出書とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第三項
の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第百三十八条第一項
において準用する法第三十六条の二第六項
の異議申出書は、別記様式第七の六の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地調書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第三十七条第一項
の規定による土地調書の様式は、別記様式第八とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十七条第一項
の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第八の例による。
</div>
<div class="sho">
（物件調書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第三十七条第二項
の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百三十八条第一項
において準用する法第三十七条第一項
又は第二項
の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第九の例による。
</div>
<div class="sho">
（裁決申請の請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二</strong>
裁決申請の請求をしようとする者は、別記様式第九の二による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が法第三十九条第二項
に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収用又は使用の裁決申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四十条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（裁決申請書の添附書類の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第四十条第一項
各号（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十条第一項第一号
の書類の作成に当つては、第三条第一号から第三号までの規定による。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
同項第二号ニについては、次の各号に定めるところによつて作成するものとする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第四十四条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
同項第二号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十二条
、法第八十三条
及び法第八十六条
（法第百三十八条第一項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（裁決申請書の添附書類の補充の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
法第四十四条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による補充は、同条第一項
の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
起業者は、法第四十四条第二項
の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（裁決手続開始の決定の公告の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の三</strong>
法第四十五条の二
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（補償金の支払請求の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の四</strong>
補償金の支払請求をしようとする者は、別記様式第十の二による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第四十六条の二第一項
に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。ただし、裁決申請の請求とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項
に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（見積りによる補償金の支払の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の五</strong>
起業者は、法第四十六条の四第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
支払に係る土地の所在、地番及び地目等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支払に係る権利の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
支払金額及びその積算の基礎
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第四十七条の三第一項
の書類の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の六</strong>
法第四十七条の三第一項
各号（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十七条の三第一項第一号
ハについては、第十七条第二号イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
同項第一号ニについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十四条
から第八十六条
まで（法第百三十八条第一項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（明渡裁決の申立ての手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の七</strong>
明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第六十五条第三項
（法第九十四条第六項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第百二十四条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する法第九十四条第六項
又は法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による証票の様式は、別記様式第十一とする。
</div>
<div class="sho">
（担保の取得及び取りもどしの手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
起業者は、法第八十三条第四項
（法第八十四条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第百二十三条第六項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下第二十二条において同じ。）の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
収用委員会は、法第八十三条第五項
又は第六項
（法第八十四条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第百二十三条第六項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第二十一条及び第二十二条において同じ。）の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
起業者が、工事を完了すべき時期（補償の支払をなすべき時期）までに工事を完了しなかつた事実（補償の支払をしなかつた事実）及びその程度若しくは工事を完了した事実（補償の支払をした事実）又は補償の義務を免かれた事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
法第八十三条第五項
の規定によつて、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項
前段の規定による確認と同項
後段の規定による確認を同時にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
法第八十三条第五項
前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項
の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第四項
の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則
（昭和三十四年法務省令第二号）の手続による外、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八十三条第五項
前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項
に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第八十三条第四項
の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償の裁決申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第九十四条第三項
（法第百二十四条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十二とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（補償金等払渡通知書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二</strong>
土地収用法施行令
（以下「令」という。）第一条の十五
の規定による補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第十三の二とする。
</div>
<div class="sho">
（令第一条の十八第三項
の規定による通知の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の三</strong>
法第九十六条第四項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による通知をした起業者は、法第百三十三条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の訴えを提起した場合又は法第百三十三条第二項
の訴訟が終了した場合において、令第一条の十八第三項
の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の四</strong>
法第百条の二第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
小切手法
（昭和八年法律第五十七号）第五十九条
に規定する銀行が同法第五十三条第一項
の支払保証をした小切手
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会計法
（昭和二十二年法律第三十五号）第十五条
の規定に基づき振り出される小切手
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十二条の六第一項
の規定に基づき振り出される小切手
</div>
</div>
<div class="sho">
（協議の確認申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第百十六条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による確認申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条
若しくは法第五条
から第七条
までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第九十四条第二項
の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は郵便事業株式会社が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第百二十九条
の規定による審査請求に対して裁決をすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第百三十一条第一項
の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。
</div>
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月一二日建設省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年七月一日建設省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、この省令による改正前の測量法施行規則に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日建設省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月二八日建設省令第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二五日建設省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月三〇日建設省令第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、土地収用法の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第七十四号）の施行の日（昭和四十三年一月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
土地収用法の一部を改正する法律施行法（昭和四十二年法律第七十五号。以下「施行法」という。）第五条（同法第九条において準用する場合を含む。）の場合における法第三十四条の二第一項の規定による申立書の様式については、この省令による改正後の土地収用法施行規則（以下「改正後の施行規則」という。）別記様式第七の二中<DIVERG>「三　起業地　　イ　収用の部分　　ロ　使用の部分　四　土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所」</DIVERG>とあるのは<DIVERG>「三　起業地　四　土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨」</DIVERG>とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行法第七条第一項（同法第九条において準用する場合を含む。以下同じ。）の場合における法第三十四条の二第一項の規定による申立書の様式については、改正後の施行規則別記様式第七の二中<DIVERG>「三　起業地　　イ　収用の部分　　ロ　使用の部分　四　土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所　五　収用又は使用の手続が保留されている起業地」</DIVERG>とあるのは<DIVERG>「三　起業地　四　土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨　五　手続を開始する土地の所在する都道府県の区域内の起業地　　イ　収用の部分　　ロ　使用の部分」</DIVERG>とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行法第七条第一項に規定する起業地を表示する図面は、改正後の施行規則第三条第二号及び第十三条の四第二項の例によつて作成し、正本一部及び当該起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月九日国土交通省令第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、土地収用法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三号）の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日国土交通省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一〇日国土交通省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日国土交通省令第六六号）　抄</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年四月三日国土交通省令第五四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日国土交通省令第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる定額小為替に係る旧郵便為替法（整備法附則第三条第二号に規定する旧郵便為替法をいう。）第十条に規定する定額小為替証書は、第二条の規定による改正後の土地収用法施行規則第二十三条の四に規定する支払手段とみなす。
</div>
<br />
別記様式第一　（第一条関係） 
<br />
別記様式第二　（第一条関係）
<br />
別記様式第三<br />
別記様式第四<br />
別記様式第四の二<br />
別記様式第五<br />
別記様式第六<br />
別記様式第六の二　（第三条関係）<br />
別記様式第七<br />
別記様式第七の二<br />
別記様式第七の三　（第十三条の六関係）<br />
別記様式第七の四　（第十三条の七関係）<br />
別記様式第七の五　（第十三条の八関係）<br />
別記様式第七の六　（第十三条の九関係）<br />
別記様式第八　（第十四条関係）<br />
別記様式第九　（第十五条関係）<br />
別記様式第九の二<br />
別記様式第十<br />
別記様式第十の二<br />
別記様式第十の三<br />
別記様式第十一<br />
別記様式第十二<br />
別記様式第十三<br />
別記様式第十三の二<br />]]>
      土地収用法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>土地収用法施行法　抄</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:16Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
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土地収用法施行法　抄</summary>
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      <![CDATA[<h3>土地収用法施行法　抄</h3>
<br />
<div class="sho">
（旧法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
土地収用法（明治三十三年法律第二十九号。以下「旧法」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。）の施行前旧法第十三条
の規定によつてした事業の認定の申請は、新法第十七条
に規定する区分に従い、同法第十八条
の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第二十七条第一項第二号
の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
建設大臣又は都道府県知事は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、新法第十八条第二項第四号
又は第五号
に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
新法
施行の際旧法第二十四条第二項
の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項
の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新法
施行の際旧法第二十四条第二項
の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五条第一項
の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
新法
施行前に旧法第五十九条
の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項
の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
前三条に規定する場合を除くの外、新法
施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法
の適用については、新法
中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法
の規定によつてしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項
本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき（旧法第六十六条第三項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。）は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法
施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
新法第五十二条第三項
の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法
施行前においても行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新法
施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三条第一項
の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
新法
施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第六十条第一項
の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
新法
施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法
施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（土地改良区に関する経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
新法
施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第三条第五号
又は第六号
の規定の適用については、土地改良区とみなす。
</div>
<div class="sho">
（株式合資会社に関する経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
商法
の一部を改正する法律施行法（昭和二十六年法律第二百十号）第四十六条第三項
の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号
中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、新法施行の日から施行する。
<br />]]>
      土地収用法施行法　抄
   </content>
</entry>

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   <title>土地収用法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:19Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
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      <![CDATA[<h3>土地収用法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月二四日政令第六〇号
</div>
<br />
　内閣は、土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第百二十五条
、第百三十五条第二項
、第百三十八条第三項
及び附則の規定に基き、並びに同法
を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（土地収用法
の施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
土地収用法
（以下「法」という。）の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
</div>
<div class="sho">
（あつせん申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第十五条の二第一項
の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の趣旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
紛争の問題点及び交渉経過の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他あつせんを行うに参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（あつせんの拒否の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
都道府県知事は、法第十五条の二第一項
の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（あつせんに付した旨の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
都道府県知事は、法第十五条の二第二項
の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（委員長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の五</strong>
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（あつせん案の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の六</strong>
あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（あつせんの打切りの通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の七</strong>
都道府県知事は、法第十五条の五
の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（仲裁申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の七の二</strong>
法第十五条の七第一項
の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請の趣旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
紛争に係る土地等を特定するに足りる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意（当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。）の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（仲裁委員の氏名の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の七の三</strong>
都道府県知事は、法第十五条の八
の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（仲裁の手続の非公開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の七の四</strong>
仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。
</div>
<div class="sho">
（仲裁に要する費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の七の五</strong>
仲裁委員は、法第百二十五条の二
に規定する費用の概算額を、同条
の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第百二十五条の二
に規定する手続を行わないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第百二十五条の二
に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
仲裁委員の旅費　条例で定めるところにより算出した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
鑑定人及び参考人の旅費及び手当　条例で定めるところにより算出した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送付に要する費用その他必要な費用（前二号に掲げるものを除く。）　実費
</div>
</div>
<div class="sho">
（図面の縦覧場所の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の八</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十六条の二第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による通知をするときは、あわせて、法第二十六条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（著しく低い補償金の見積額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の八の二</strong>
法第三十六条の二第一項第一号
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の政令で定める額は、一万円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十六条の二第一項第二号
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の政令で定める額は、一万円とする。
</div>
<div class="sho">
（裁決手続開始の決定の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の九</strong>
収用委員会は、法第四十五条の二
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（明渡裁決の申立てがあつた旨の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十</strong>
収用委員会は、法第四十七条の二第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収用委員会の常勤委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十一</strong>
法第五十二条第七項
ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十二条第七項
ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十二
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（加算金等の額に端数が生じた場合の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十三</strong>
法第九十条の三第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第九十条の四
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
</div>
<div class="sho">
（差押えがある場合の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十四</strong>
収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関（差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。）に通知しなければならない。ただし、第二号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第四十五条の二
の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
強制執行、担保権の実行としての競売（その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。）又は滞納処分（国税徴収法
（昭和三十四年法律第百四十七号）による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。）による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二
の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となつている土地若しくは物件について、法第七十六条第一項
、法第七十八条
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第七十九条
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第八十一条第一項
の規定による請求があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二
の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（配当機関への補償金等の払渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十五</strong>
起業者は、法第九十六条第一項
（同条第五項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により補償金等（法第七十一条
、法第七十二条
、法第七十四条
、法第七十五条
、法第七十七条
、法第八十条
、法第八十条の二
、法第八十八条
、法第九十条の三第二項
又は法第九十条の四
（法第百三十八条第一項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。）を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補償金等の受領の効果）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十六</strong>
国税徴収法第百十六条第二項
の規定は、法第九十六条第一項
の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令
（昭和三十四年政令第三百二十九号）第五十条第二項
に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（債権額の確認方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十七</strong>
法第九十六条第一項
の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項
中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項
中「売却決定の時」とあるのは「第一項
の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条
中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項
の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項
及び第九十六条第二項
の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十八</strong>
法第九十六条第四項
（同条第五項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第九十六条第一項
の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
起業者が補償金等の額について法第百三十三条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第百三十三条第二項
に定める期間の経過後一週間以内に提出されないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国税徴収法施行令第五十条第二項
及び第三項
の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第九十六条第四項
の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第百三十三条第二項
の訴えを提起したとき、同項
に定める期間内に同項
の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項
の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保全差押え等に係る補償金等の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の十九</strong>
裁判所以外の配当機関は、国税通則法
（昭和三十七年法律第六十六号）第三十八条第三項
、国税徴収法第百五十九条第一項
又は地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第十六条の四第一項
の規定による差押えに基づき法第九十六条第一項
の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二十</strong>
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項
に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
</div>
<div class="sho">
（補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二十一</strong>
法第百条の二第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の政令で定める一定の期間は、十三日とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第百二十五条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の場合　四十四万四千九百円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十七条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の場合　十八万六千六百円
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百二十五条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
納付しなければならない者</td>
<td>
金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
法第十五条の二の規定によつてあつせんを申請する起業者</td>
<td>
九万三千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
法第十五条の七の規定によつて仲裁を申請する起業者</td>
<td>
十二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
法第十八条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者</td>
<td>
十五万八千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
四</td>
<td>
法第三十九条第一項（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者<br />
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　損失補償の見積額　十万円以下の場合</td>
<td>
五万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　同十万円を超え百万円以下の場合</td>
<td>
五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　同百万円を超え五百万円以下の場合</td>
<td>
十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　同五百万円を超え二千万円以下の場合</td>
<td>
四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ホ　同二千万円を超え一億円以下の場合</td>
<td>
五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ヘ　同一億円を超える場合</td>
<td>
七十五万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
五</td>
<td>
法第九十四条第二項（法第百二十四条第二項（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によつて損失補償の裁決を申請する者<br />
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　損失補償の見積額　　五千円以下の場合</td>
<td>
三千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　同五千円を超え五万円以下の場合</td>
<td>
三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　同五万円を超え十万円以下の場合</td>
<td>
二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　同十万円を超える場合</td>
<td>
損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
法第百十六条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者</td>
<td>
二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
他の法律の規定（八の項に掲げる法律の規定を除く。）によつて収用委員会の裁決を求める者</td>
<td>
損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
八</td>
<td>
次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者</td>
<td rowspan="6">
損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第五十二条の四第二項（同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第二百八十五条において準用する場合を含む。）及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第八十五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　新都市基盤整備法（昭和四十七年法律第八十六号）第九条第五項（同法第二十条第六項において準用する場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号）第十二条第四項において準用する同法第六条第六項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ホ　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条
又は法第五条
から第七条
までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項
の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（書類の送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの（第三項及び第六条において「書留郵便等」という。）によつて送達する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民事訴訟法
（平成八年法律第百九号）第百二条
、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百五条
及び第百六条
の規定は同項第一号又は第二号（書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。）の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百七条
の規定はこの項
において準用する同法第百六条
の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項
中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者（独立して法律行為をすることができる場合を除く。）又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項
中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条
中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項
の規定による送達がされた場合　その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項
の規定による送達がされた場合　その旨及び書留郵便等に付して発送した時に書類の送達があつたものとみなされる旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第六十五条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前三項に規定する送達の方法による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地（法第五条
に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条
に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条
に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地）の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
収用委員会が第二項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
通知は、書面によつてしなければならない。但し、法第十四条第二項
及び第三項
並びに法第三十五条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による通知は、口頭ですることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第四項
、法第十二条第二項
、法第二十六条第一項
、法第二十七条第四項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）（都道府県知事に通知する場合を除く。）、法第二十八条
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第四十二条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第四十五条第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）（市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。）、法第四十六条第二項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第四十六条の四第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第四十七条の四第一項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）、法第九十四条第五項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第百二条の二第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第百二十二条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）、法第百二十三条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。）及び法第百二十八条第三項
（法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）並びに第六条の三第二項
の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通知を受けるべき者に書留郵便等によつて送付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
民事訴訟法第百二条
、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第百五条
及び第百六条
の規定は同項第一号又は第二号（書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。）の規定によつて通知をする場合に、同法第百七条
の規定はこの項
において準用する同法第百六条
の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項
中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者（独立して法律行為をすることができる場合を除く。）又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項
中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条
中「公務員」とあるのは「公務員（起業者の職員を含む。）」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項
の規定による通知がされた場合　その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項
の規定による通知がされた場合　その旨及び書留郵便等に付して発送した時に通知があつたものとみなされる旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二
</strong>
前条第二項から第四項までの規定によるほか、第五条の規定は、法第四十五条第一項
、法第四十六条第二項
、法第四十六条の四第三項
、法第九十四条第五項
、法第百二条の二第三項
、法第百二十二条第三項
及び法第百二十三条第三項
の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
法第四十六条の四第三項</td>
<td rowspan="2">
第五条第一項</td>
<td>
収用委員会は、</td>
<td>
収用委員会は、起業者が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
場合においては、</td>
<td>
場合においては、起業者の求めにより、その者のために</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
交付する</td>
<td>
起業者が交付する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第三項</td>
<td>
収用委員会</td>
<td>
起業者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第百二条の二第三項</td>
<td>
第五条第一項、第三項及び第五項</td>
<td>
収用委員会</td>
<td>
都道府県知事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
法第百二十二条第三項</td>
<td>
第五条第一項</td>
<td>
収用委員会</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して</td>
<td>
市町村の掲示場に掲示して</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第三項</td>
<td>
収用委員会</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
所在する市町村の長若しくは</td>
<td>
所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第四項</td>
<td>
市町村長は、前項の</td>
<td>
前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該市町村</td>
<td>
都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第五項</td>
<td>
収用委員会</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
掲示及び掲載</td>
<td>
掲示</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（代理人の数の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の三</strong>
収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。
</div>
<div class="sho">
（読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第百三十八条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条
に掲げる権利を収用し、又は使用する場合<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替えるべき規定</td>
<td>
読み替えられるべき字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条、第十八条第四項、第二十条第四号、第三十条第一項及び第三項、第三十九条第二項本文、第四十条第一項第二号ハ及びニ、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百一条第二項、第百三条、第百五条第一項、第百三十四条</td>
<td>
土地</td>
<td>
権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条第一項第二号、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四から第三十四条の六まで</td>
<td>
土地</td>
<td>
区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第三号、第三十条の二、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ、第五十条第二項、第七十七条、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百五条第二項、第百十六条第一項及び第二項第二号、第百十九条</td>
<td>
土地</td>
<td>
権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十条の二</td>
<td>
必要な権利を取得し</td>
<td>
権利を消滅させ、又は制限し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条</td>
<td>
土地調書</td>
<td>
権利調書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項</td>
<td>
その土地</td>
<td>
その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第二項、第四十七条の三第一項第一号ホ、第四十九条第一項第二号、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百十六条第二項第四号、第百二十八条第一項及び第二項</td>
<td>
土地</td>
<td>
権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第三項、第九十一条第一項</td>
<td>
土地又は工作物</td>
<td>
権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第一項第一号</td>
<td>
一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人</td>
<td>
権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第一項第二号</td>
<td>
一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人</td>
<td>
権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第二項</td>
<td>
一筆の土地</td>
<td>
権利の目的である一筆の土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条第二項、第七十四条第一項、第七十五条、第九十条</td>
<td>
一団の土地</td>
<td>
一体として同一目的に供している権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条第二項、第七十四条第一項、第九十条</td>
<td>
残地</td>
<td>
残存する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号</td>
<td>
土地</td>
<td>
権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十条第一項第二号ロ</td>
<td>
土地の面積</td>
<td>
権利の種類及び内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地が</td>
<td>
権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号ホ</td>
<td>
土地又は土地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
権利又はその権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号</td>
<td>
取得し、又は消滅させる</td>
<td>
消滅させ、又は制限する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十五条の二</td>
<td>
申請に係る土地</td>
<td>
申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
登記所</td>
<td>
登記所又は登録行政庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その土地</td>
<td>
その権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条の二、第四十五条の三第一項本文、第九十五条第四項</td>
<td>
の登記</td>
<td>
の登記又は登録</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条の三第一項本文</td>
<td>
当該登記</td>
<td>
当該登記又は登録</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の二第三項、第四十六条の四第一項、第九十六条第一項及び第五項</td>
<td>
登記</td>
<td>
登記又は登録</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条の三第一項、第九十五条第四項、第百一条第一項</td>
<td>
仮登記</td>
<td>
仮登記又は仮登録</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十六条の二第一項</td>
<td>
土地に関して</td>
<td>
権利に関して</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十六条の二第一項、第四十八条第一項第二号、第八十条の二第二項、第八十二条第一項及び第七項、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第百二十四条第一項</td>
<td>
土地又は土地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
権利又は権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項</td>
<td>
土地の区域</td>
<td>
権利の種類及び内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条第五項、第九十条の四</td>
<td>
土地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十一条、第七十二条、第八十二条第一項、第八十三条第一項</td>
<td>
土地又はその土地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
権利又はその権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十一条</td>
<td>
近傍類地</td>
<td>
近傍類地に関する同種の権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十二条</td>
<td>
近傍類地の取引価格</td>
<td>
近傍類地に関する同種の権利の取引価格</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十二条、第百二十四条第一項</td>
<td>
その土地及び近傍類地の地代</td>
<td>
その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第二項</td>
<td>
残地又は残地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
残存する権利又は残存する権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十五条</td>
<td>
残地</td>
<td>
残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第八十条の二第一項</td>
<td>
土地を使用する</td>
<td>
権利を使用する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地の形質を変更し</td>
<td>
（第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し<br />
（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該土地</td>
<td>
（第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水<br />
（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第二項、第三項及び第五項</td>
<td>
土地</td>
<td>
土地又は土地に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第八十三条第一項</td>
<td>
土地が</td>
<td>
権利が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
替地となるべき土地</td>
<td>
替地となるべき権利の目的である土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第一項</td>
<td>
土地の形質を変更し</td>
<td>
（第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し<br />
（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第二項</td>
<td>
土地の形質の変更</td>
<td>
（第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）／当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更／（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）／当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第三項</td>
<td>
土地の形質の変更</td>
<td>
（第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更<br />
（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合）<br />
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十条、第百一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項</td>
<td>
土地を</td>
<td>
権利を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十三条第一項</td>
<td>
土地を収用し</td>
<td>
権利を収用し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その土地</td>
<td>
その権利の目的である土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地及び残地以外の土地</td>
<td>
土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百一条第一項</td>
<td>
土地に関するその他</td>
<td>
権利に関するその他</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利</td>
<td>
当該権利又は当該権利に関する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百一条の二</td>
<td>
起業者が土地の所有権を取得し</td>
<td>
権利が消滅し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該土地</td>
<td>
土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第一項</td>
<td>
起業地</td>
<td>
起業地（第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第二項第一号</td>
<td>
面積</td>
<td>
権利の種類及び内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第三項、第百二十三条第三項</td>
<td>
土地の所有者及び占有者</td>
<td>
権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十四条第一項</td>
<td>
土地の</td>
<td>
権利の</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第六条
に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替えるべき規定</td>
<td>
読み替えられるべき字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条、第十八条第四項、第二十条第三号及び第四号、第二十八条の三第二項、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第二号ロ、ハ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の三第二項、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第六十八条、第七十一条、第七十四条第一項、第七十五条、第七十七条、第八十条の二第二項、第八十八条、第九十条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百一条第一項及び第二項、第百一条の二、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百三条、第百五条、第百十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百十九条、第百二十八条第一項及び第二項、第百三十四条</td>
<td>
土地</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十八条の三第一項、第百十六条第一項</td>
<td>
起業地</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条</td>
<td>
土地調書</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件調書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項</td>
<td>
その土地</td>
<td>
その立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第三項、第九十一条第一項</td>
<td>
土地又は工作物</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第一項第一号</td>
<td>
収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地</td>
<td>
一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第一項第二号</td>
<td>
収用し、又は使用しようとする一筆の土地</td>
<td>
一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第一項</td>
<td>
土地について</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件について</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第三項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条第二項、第七十四条、第七十五条、第九十条</td>
<td>
残地</td>
<td>
残存する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号</td>
<td>
土地</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件がある土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号ロ</td>
<td>
面積</td>
<td>
種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条の二</td>
<td>
その土地</td>
<td>
申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項</td>
<td>
土地の区域</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十一条</td>
<td>
近傍類地</td>
<td>
近傍同種の物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第七十二条</td>
<td>
土地又はその土地</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近傍類地の取引価格</td>
<td>
近傍同種の物件の取引価格</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十二条、第百二十四条第一項</td>
<td>
その土地及び近傍類地の地代</td>
<td>
その物件及び近傍同種の物件の使用料</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十条の二第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項</td>
<td>
土地を</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十条の二第一項</td>
<td>
土地の形質を変更し</td>
<td>
物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第一項</td>
<td>
土地の形質を変更し</td>
<td>
物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第二項</td>
<td>
土地の形質の変更</td>
<td>
物件の形質の変更、損壊若しくは収去</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第三項</td>
<td>
土地の形質の変更</td>
<td>
物件の形質の変更、損壊又は収去</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十三条第一項</td>
<td>
土地を収用し</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件を収用し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その土地</td>
<td>
これらの物件がある土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地及び残地以外の土地</td>
<td>
土地及び残存する物件がある土地以外の土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第二項第一号</td>
<td>
面積</td>
<td>
当該物件の種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第三項、第百二十三条第三項</td>
<td>
土地の所有者</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件の所有者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百二十四条第一項</td>
<td>
土地の</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地又は土地</td>
<td>
立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第七条
に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替えるべき規定</td>
<td>
読み替えられるべき字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条、第二十条第三号及び第四号、第三十条第一項及び第三項、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百三十四条</td>
<td>
土地</td>
<td>
土地に属する土石砂れき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項第二号イ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号イ、ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第七十一条、第七十七条、第八十九条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百三条、第百十六条第一項並びに第二項第一号、第二号及び第四号、第百十九条</td>
<td>
土地</td>
<td>
土石砂れきの属する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条</td>
<td>
土地調書</td>
<td>
土石砂れき調書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項</td>
<td>
その土地</td>
<td>
その土石砂れきの属する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第三項、第九十一条第一項</td>
<td>
土地又は工作物</td>
<td>
土石砂れきの属する土地又は工作物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第一項及び第二項</td>
<td>
一筆の土地</td>
<td>
土石砂れきの属する一筆の土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第三十九条第二項</td>
<td>
土地に関して</td>
<td>
土石砂れきの属する土地に関して</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地について</td>
<td>
土地に属する土石砂れきについて</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一団の土地</td>
<td>
一団の土地に属する土石砂れき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十条第一項第二号ロ</td>
<td>
土地の面積</td>
<td>
土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地が</td>
<td>
土石砂れきの属する土地が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号ハ</td>
<td>
土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間</td>
<td>
土石砂れきの採取の方法及び期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号、第百十六条第一項及び第二項第四号</td>
<td>
権利を取得し、又は消滅させる</td>
<td>
土石砂れきを採取する権利を取得する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条第一項第一号</td>
<td>
収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間</td>
<td>
収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十一条</td>
<td>
近傍類地</td>
<td>
近傍類地に属する土石砂れき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第一項、第七十五条、第九十条</td>
<td>
土地の一部</td>
<td>
土地の一部に属する土石砂れき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十条</td>
<td>
土地を</td>
<td>
土地に属する土石砂れきを</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十三条第一項</td>
<td>
土地を収用し</td>
<td>
土地に属する土石砂れきを収用し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その土地を事業の用に供する</td>
<td>
その土石砂れきを採取する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地及び残地以外の土地</td>
<td>
土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十六条第二項</td>
<td>
（使用の裁決に係るときは、それらの一部）とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす</td>
<td>
の一部とみなす</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第一項</td>
<td>
起業地</td>
<td>
土石砂れきの属する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第二項第一号</td>
<td>
面積</td>
<td>
土石砂れきの種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第二項第三号</td>
<td>
取得し、又は消滅させる</td>
<td>
取得する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百二十二条第一項</td>
<td>
使用しよう</td>
<td>
収用しよう</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地の区域並びに使用の方法及び期間</td>
<td>
土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項</td>
<td>
土地を使用</td>
<td>
土地に属する土石砂れきを収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第二項</td>
<td>
使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間</td>
<td>
収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第三項、第百二十三条第三項</td>
<td>
使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地</td>
<td>
収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十二条第四項、第百二十三条第二項、第百二十四条第一項</td>
<td>
使用の期間</td>
<td>
採取の期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十三条第一項</td>
<td>
土地の区域及び使用の方法</td>
<td>
土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十三条第二項</td>
<td>
使用の許可</td>
<td>
収用の許可</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十三条第五項</td>
<td>
使用</td>
<td>
収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第百二十四条第一項</td>
<td>
土地の使用</td>
<td>
土地に属する土石砂れきの収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
使用の許可が</td>
<td>
収用の許可が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
使用の時期</td>
<td>
収用の時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地又は土地</td>
<td>
土石砂れきの属する土地又はその土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その土地及び近傍類地の地代及び借賃</td>
<td>
近傍類地に属する土石砂れきの取引価格</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの（法第十七条第一項
各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項
若しくは第四項
の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。）は地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務と、第二号に掲げるもの（法第十七条第二項
に規定する事業（法第二十七条第二項
又は第四項
の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。）に関するものに限る。）は同法第二条第九項第二号
に規定する第二号
法定受託事務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
左に掲げる勅令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
土地収用法施行令（明治三十三年勅令第九十九号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
土地収用法第六条に基きて発する命令の件（明治三十三年勅令第百号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
土地収用法第四十六条に依る合同収用審査会に関する件（明治三十三年勅令第百一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
土地収用法第六十九条に依りて発する命令の件（明治三十三年勅令第百二号）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
土地収用法第八十五条第三項に基きて発する命令の件（明治三十三年勅令第百三号）
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月一二日政令第一八二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年六月二二日政令第一九三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び収用委員会に対する裁決の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一月一四日政令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一一月二四日政令第三五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月一五日政令第三四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第七十四号）の施行の日（昭和四十三年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二〇日政令第三八八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、国土利用計画法の施行の日（昭和四十九年十二月二十四日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に土地収用法第二十六条第一項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による事業の認定の告示（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。）がなされている場合における物価の変動に応ずる修正率の算定については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令付録の式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年九月二日政令第二六五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月二五日政令第一四〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年八月三〇日政令第二三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、民事執行法の施行の日（昭和五十五年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一五日政令第一三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日（昭和五十九年五月二十一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年九月一八日政令第二六四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に市町村長に対して送付した書類の公示送達及びこの政令の施行前に市町村長に対して送付した書面によつてする通知については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二五日政令第五七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二八日政令第七二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一三日政令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二四日政令第六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二六日政令第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、第四条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月一九日政令第三三三号）</strong>
<br />
この政令は、民事訴訟法の施行の日（平成十年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一〇日政令第三五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月一六日政令第三七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二九日政令第一二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日政令第一八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月五日政令第二四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三号）の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月一七日政令第五二三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年十二月十九日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五四五号）</strong>
<br />
この政令は、仲裁法の施行の日（平成十六年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月一五日政令第三一二号）</strong>
<br />
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二四日政令第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち土地収用法施行令第四条第二項及び第六条第三項の改正規定は、同年五月二日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      土地収用法施行令
   </content>
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<entry>
   <title>土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:23Z</published>
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年一月八日政令第一号
</div>
<br />
　内閣は、土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第八十八条の二
（同法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（収用する土地の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
収用する土地についての法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類地及び収用する土地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
位置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
形状
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
環境
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収益性
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地代、小作料、借賃等の収益から推定される当該土地の価格
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土地所有者が当該土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該土地についての固定資産税評価額（地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百八十一条第一項
又は第二項
の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。）その他の課税の場合の評価額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により相当な価格を算定する場合においては、前二項の規定によるほか、次に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
収用する土地に工作物があるときは、当該工作物がないものとして算定する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土地を収用する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したものと認められるときは、当該事業の影響がないものとして算定する。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
収用する土地を一般の取引における通常の利用方法に従って利用するものとして算定する。
</div>
</div>
<div class="sho">
（地上権等の目的である土地の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地上権、永小作権、賃借権、地役権又は使用貸借による権利の目的である土地についての法第七十一条の相当な価格は、当該権利がないものとして前条の規定により算定した当該土地の価格から、次条から第五条までの規定により算定した当該権利の価格を控除して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該同種の権利及び補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する次に掲げる事項等を総合的に比較考量して算定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
権利の目的である土地の価格
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地代、小作料又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
収益性
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
使用の態様
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できないときは、補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する同項各号に掲げる事項等を考慮して算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一条第三項第二号及び第三号の規定は、前二項の規定により相当な価格を算定する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（地役権の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地役権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、当該権利がない場合における当該権利の目的である土地の価格から当該権利がある場合における当該土地の価格を控除して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（使用借権の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
使用貸借による権利についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、当該権利が賃借権であるものとして第三条の規定により算定した価格に、返還の時期、使用及び収益の目的その他の契約内容、当該権利が設定された事情、使用及び収益の状況等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（占有権の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
占有権についての法第七十一条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の相当な価格は、零とする。
</div>
<div class="sho">
（収用する立木、建物等の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条及び第二条の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（収用する土石砂れきの相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
収用する土石砂れきについての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地に属する土石砂れきの取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格を基準とし、当該近傍類地に属する土石砂れき及び収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を考慮して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（収用する漁業権等の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利（次条及び第十四条において「漁業権等」という。）についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を行使することによって得られる収益（漁業粗収入から漁業経営費（自家労働の評価額を含む。）を控除した額をいう。）から推定される当該権利の価格を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（収用する鉱業権等の相当な価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利（漁業権等を除く。第十五条において「鉱業権等」という。）についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用、当該権利が譲渡性のあるものである場合においては近傍類地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（使用する土地に対する補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に、当該契約が締結された事情、時期等及び権利の設定の対価を支払っている場合においてはその額を考慮して適正な補正を加えた額を基準とし、当該近傍類地及び使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を総合的に比較考量して算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できないときは、使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を考慮して算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（空間又は地下のみを使用する場合の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
空間又は地下のみを使用する場合における使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、前条の規定にかかわらず、当該土地について同条の規定により算定した価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、当該空間又は地下の使用が長期にわたるときは、同項の規定にかかわらず、第一条の規定により算定した当該土地の価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定することができるものとする。
</div>
<div class="sho">
（使用する立木、建物等に対する補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
使用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第十一条の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（使用する漁業権等に対する補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（使用する鉱業権等に対する補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
使用する鉱業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第十条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（修正率の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第七十一条（法第七十二条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による修正率は、総務省統計局が小売物価統計（指定統計第三十五号）のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数（付録において「全国総合消費者物価指数」という。）及び日本銀行が統計法
（昭和二十二年法律第十八号）第八条第一項
の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数（付録において単に「投資財指数」という。）を用いて、付録の式により算定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（移転料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第七十七条（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の物件（立木を除く。次項において同じ。）の移転料は、当該物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物件の移転に伴い建築基準法
（昭和二十五年法律第二百一号）その他の法令の規定に基づき必要となる当該物件の改善に要する費用は、前項の費用には含まれないものとする。
</div>
<div class="sho">
（立木の移植補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
土地等（土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。）の収用又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
掘起し、運搬、植付けに要する費用その他の移植に通常要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
枯損による損失額その他の移植に伴い通常生ずる損失額
</div>
</div>
<div class="sho">
（用材用の立木の伐採補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市場における取引の対象となるもの　次のイ及びロに掲げる額の合計額から次のハ及びニに掲げる額の合計額を控除した額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　伐期に伐採することが見込まれる立木の伐期における価格についての明渡裁決時における前価（将来の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。）の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　明渡裁決時から伐期までの間に発生する収益についての明渡裁決時における前価の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　明渡裁決時における当該立木の集団の価格に相当する額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　伐期までに要すると見込まれる経費の前価の額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの　明渡裁決時までに要した経費の後価（過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。）の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
天然林であって、第一号に掲げるもの以外のもの　伐期における当該立木の集団の価格の明渡裁決時における前価の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
土地等の収用又は使用に伴い多量の立木を一時に伐採することによって、伐採搬出に通常要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められるときは、当該増加額又は当該低下額に相当する額を補償するものとする。
</div>
<div class="sho">
（営業の廃止に伴う損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
土地等の収用又は使用に伴い、営業（農業及び漁業を含む。以下同じ。）の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機械器具、農具、漁具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当（労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第二十条
の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。）相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当（同法第二十六条
の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次条第一項第一号において同じ。）相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
転業に通常必要とする期間中の従前の収益（個人営業の場合においては、従前の所得。次条において同じ。）相当額
</div>
</div>
<div class="sho">
（営業の休止等に伴う損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額（前号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
土地等の収用又は使用に伴い、営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額（前号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前項第四号に掲げる額
</div>
</div>
<div class="sho">
（営業の規模の縮小に伴う損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十条第二号及び第三号に掲げる額（営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
</div>
</div>
<div class="sho">
（農業に関する補償の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土地等の相当な価格が宅地化が予想されないものとした場合の土地等の相当な価格を上回るため、土地等の相当な価格に前三条に規定する額の全部又は一部が含まれているものと認めるのが相当であるときは、前三条の規定にかかわらず、前三条に規定する額から土地等の相当な価格に含まれているものと認められる額を控除した額をもって補償するものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮住居に要する費用の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。
</div>
<div class="sho">
（借家人に対する補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
土地等の収用又は使用に係る土地にある建物の全部又は一部を現に賃借する者がいる場合において、賃借の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（補償金の額に端数が生じた場合の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二又は第八十八条（法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により算定した補償金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三号）の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月八日政令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年一月十七日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第三条の規定による改正後の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する企業物価指数（以下この条において「企業物価指数」という。）が公表されていない月についての同条及び同令付録の規定の適用については、第三条の規定による改正前の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。
</div>
<br />
付録（第十六条関係）
<br />
　　Ｐｃ′÷Ｐｃ×０．８＋Ｐｉ′÷Ｐｉ×０．２<br />
備考<br />
一　Ｐｃ、Ｐｃ′、Ｐｉ及びＰｉ′は、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｐｃ　事業の認定の告示がされた日の属する月及びその前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、裁決がされる日（法第九十条の二（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により法第七十一条の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第四十六条の四第一項（法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定による支払期限。以下同じ。）の前日から起算して二週間前に当たる日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。<br />
Ｐｃ′　裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均<br />
Ｐｉ　事業の認定の告示がされた日の属する月及びその前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均とする。<br />
Ｐｉ′　裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均<br />
二　各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値（その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）を、当該月の指数とする。<br />
三　Ｐｃ′÷Ｐｃ又はＰｉ′÷Ｐｉにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
<br />]]>
      土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>土地収用法の一部を改正する法律施行法　抄</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:26Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
土地収用法の一部を改正する法律施行法　抄</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>土地収用法の一部を改正する法律施行法　抄</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和四三年六月一五日法律第一〇一号
</div>
<br />
<div class="sho">
（土地収用法の一部を改正する法律の施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
土地収用法の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第七十四号）は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
土地収用法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）（以下「旧法」という。）第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法（以下「新法」という。）の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用（以下「旧事業認定による収用等」という。）については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
旧事業認定による収用等に関しては、新法第二十八条の三第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該都道府県の区域内の起業地についてはじめて第三十四条の三の規定による手続開始の告示」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地（起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地）についてはじめてするものであるときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第十八条第四項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、新法第三十四条の三の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第二十八条の三の規定の適用がある旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、新法第三十四条の四第一項の規定により市町村長に図面を送付する際、第一項の図面をあわせて送付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が新法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
第二条から前条までの規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律（第一条を除く。）は、改正法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      土地収用法の一部を改正する法律施行法　抄
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>土地の再評価に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:29Z</published>
   <updated>2008-02-26T04:31:32Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
土地の再評価に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>土地の再評価に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。
</div>
<div class="sho">
（土地の再評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
次に掲げる法人で事業用土地を所有するものは、商法
（明治三十二年法律第四十八号）第二百八十五条
（他の法律において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式会社の監査等に関する商法
の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）第一条の二第一項
に規定する大会社（同法第二条第一項
の規定を他の法律において準用することにより会計監査人の監査を受けなければならないこととされている法人を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの（前号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信用金庫及び信用金庫連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働金庫及び労働金庫連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信用協同組合及び中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号
の事業を行う協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
農林中央金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
農業協同組合法
（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第三号
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
水産業協同組合法
（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号
の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号
の事業を行う水産加工業協同組合連合会
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人は、前項の規定により再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法人は、第一項の規定により再評価を行った場合には、当該再評価の方法について貸借対照表に注記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による再評価の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（信託財産の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（再評価の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から施行日後四年を経過する日までの期間（次条において「再評価実施期間」という。）内のいずれか一の決算期において行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（合併の場合における再評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人（合併により消滅した法人をいう。以下同じ。）が第三条第一項の規定による再評価を行っていないときは、当該合併に係る合併法人（合併により設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。）で同項各号に掲げる法人であるものは、当該合併の日から施行日後四年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において、当該合併により取得した事業用土地について、同項の規定による再評価を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（再評価差額金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額（次項において「再評価差額」という。）のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額（以下、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を上回る場合には「再評価に係る繰延税金負債の金額」と、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を下回る場合には「再評価に係る繰延税金資産の金額」という。）を、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を上回る場合には貸借対照表の負債の部に、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を下回る場合には貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
再評価に係る繰延税金負債の金額又は再評価に係る繰延税金資産の金額に異動が生ずる場合には、前項の規定により、再評価差額金を計上し直すものとする。
</div>
<div class="sho">
（再評価差額金の取崩し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を取り崩さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額以上である場合　当該事業用土地に係る再評価差額金のうちその減額した金額（当該減額した金額に対応する再評価に係る繰延税金負債の金額を除く。）に相当する金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額に満たない場合　当該事業用土地に係る再評価差額金の全額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を減額したものである場合　当該事業用土地に係る再評価差額金の全額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
再評価差額金は、前二項の規定による場合を除くほか、取り崩すことができない。
</div>
<div class="sho">
（再評価差額金の取崩しの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二</strong>
証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である会社又は同条第十三項に規定する証券業協会に備える同法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、前条第三項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間に限り、再評価差額金を取り戻し、これをもって株式を買い受けて消却することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による再評価差額金をもってする株式の買受けについては、商法
等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第七十九号）附則第二十四条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条
の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法
の特例に関する法律（平成九年法律第五十五号。以下「旧株式消却特例法」という。）第三条の二第二項
から第六項
まで、第四条から第六条まで、第八条及び第九条並びに商法第二百十条ノ二
の規定を準用する。この場合において、旧株式消却特例法第三条の二第三項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金（土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十四号）第七条の再評価差額金という。以下同じ。）の額から同法第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額（同法第八条第一項又は第二項の規定により取り崩した再評価差額金があるときは、その額を控除した額。第五項において同じ。）の三分の一に相当する金額を控除した額」と、同条第五項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金の額から土地の再評価に関する法律第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額の三分の一に相当する金額を控除した額」と、旧株式消却特例法第六条第一項中「第三条第五項又は第三条の二第五項」とあるのは「土地の再評価に関する法律第八条の二第三項において読み替えて準用する第三条の二第五項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の決議による株式の消却による変更の登記の申請書には、再評価差額金の存在を証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による株式の買受けについては、証券取引法第二十四条の六第一項中「規定による定時総会の決議」とあるのは「規定による定時総会の決議又は土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十四号）第八条の二第一項に規定する取締役会の決議」と、同法第二十七条の二十二の二第一項第一号中「商法第二百十条第一項
の規定による買付け（同条第二項第二号
に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。）」とあるのは「商法第二百十条第一項
の規定による買付け（同条第二項第二号
に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。）又は土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による買付け」と、同法第百六十六条第二項第一号ニ中「第二百十一条ノ三」とあるのは「第二百十一条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二」と、同条第六項第四号の二中「第二百十一条ノ三の規定」とあるのは「第二百十一条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二の規定」と、「同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議（同条第二項に規定する事項に係るものに限る。）」とあるのは「同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議（同条第二項に規定する事項に係るものに限る。）若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二第一項に規定する取締役会の決議（同条第三項において準用する商法
等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第七十九号）附則第二十四条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条
の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法
の特例に関する法律（平成九年法律第五十五号）第三条の二第四項
に規定する事項に係るものに限る。）」と読み替えて、これらの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
保険業（保険業法第二条第一項
に規定する保険業をいう。）を営む株式会社が第一項の決議による株式の消却を行う場合における同法第十五条第一項
の規定の適用については、同項
中「同法第二百十三条第一項
」とあるのは、「同法第二百十三条第一項
若しくは土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十四号）第八条の二第一項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（差額の注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法人が第三条第一項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿書類の保存等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等による処分の日以後最初に到来する決算期以後七年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
再評価差額金を貸借対照表に計上している法人が合併により消滅した場合において、当該合併に係る合併法人が当該合併に係る被合併法人から再評価差額金を承継したときは、当該合併法人は、当該被合併法人の前項の規定による記録及び帳簿書類の保存の義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、平成十年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日法律第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日法律第一九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第八〇号）</strong>
<br />
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一九日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      土地の再評価に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>土地の再評価に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:33Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
土地の再評価に関する法律施行令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>土地の再評価に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一月二七日政令第一二号
</div>
<br />
　内閣は、土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十五号）第三条第四項及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
又は第二項
に規定する事業用土地又は再評価をいう。
</div>
<div class="sho">
（再評価の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第一項
の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業用土地の近隣の地価公示法
（昭和四十四年法律第四十九号）第六条
に規定する標準地について同条
の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令
（昭和四十九年政令第三百八十七号）第七条第一項第一号
イに規定する基準地について同令第九条第一項
の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業用土地について地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十一条第十号
の土地課税台帳又は同条第十一号
の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業用土地について地価税法
（平成三年法律第六十九号）第十六条
に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不動産鑑定士による鑑定評価
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十年三月三十一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日政令第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十一年法律第二十四号）の施行の日（平成十一年三月三十一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十四号）第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日政令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      土地の再評価に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:36Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tochi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月八日法律第八〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊（以下「駐留軍」という。）の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第五条
に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用又は収用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用又は収用の認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者（土地収用法第五条
に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。）又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用又は収用の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
防衛大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係行政機関等の意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
関係行政機関の長は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分について、防衛大臣に意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知するとともに、当該地方防衛局長の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認定が効力を失う日又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用又は収用の認定の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
前条第一項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用又は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（建物の使用に代る収用の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上（使用期間の更新の結果三年以上となる場合を含む。）にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
土地収用法第四十六条の三
、第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場合において、土地収用法第八十一条第二項
中「土地」とあるのは「建物」と、同条第三項
中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（土地等の返還及び原状回復の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
地方防衛局長は、この法律により駐留軍の用に供した土地等を返還するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があつた場合において、土地等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復しないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その土地等を原状に回復しないで返還することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、七年以内の範囲内において延納を認めることができる。
</div>
<div class="sho">
（異議の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（引渡調書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還する土地等の種類、数量及び形状
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他返還の際の現状を確認するに必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
土地収用法第三十六条第二項
から第四項
まで及び第三十八条
の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、「市町村長」とあるのは「防衛大臣」と、「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（土地収用法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条
各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収用法
の規定（第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十五条の十四から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第三十六条第五項、第三十六条の二第四項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一節、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに第百四十三条第五号の規定を除く。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による土地収用法
の適用については、同法第十一条第一項
、第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第十五条の八、第十五条の十一、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法第十二条第一項
及び第二項
、第十四条第一項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中「市町村長」とあり、同法第十四条第一項
及び第三項
中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項
中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項
中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条の二第一項
及び第十五条の七第一項
中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第三十六条の二第二項
中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第四十二条第一項
、第四十七条の四第一項及び第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項
中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条
及び第百三十一条第二項
中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第十一条第四項
及び第十二条第二項
中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十五条の二第二項
中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条の三
中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第十五条の八
中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項
中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第六項
中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号
又は第三号
の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第三十六条の二第三項
、第四十二条第二項及び第百十八条第二項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第四十五条第二項
中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項
中「第四十二条第三項
、第四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第二項
中「第四十二条第二項
から第六項
まで及び」とあるのは「第四十二条第二項
及び第三項
並びに」とする。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、第一項の規定による土地収用法
の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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<div class="sho">
（認定土地等の暫定使用）
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<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第五条の規定による認定があつたもの（以下「認定土地等」という。）について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項
の規定による裁決の申請及び前条の規定により適用される同法第四十七条の二第三項
の規定による明渡裁決の申立て（以下「裁決の申請等」という。）をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
裁決の申請等について却下の裁決があつたとき　前条の規定により適用される土地収用法第百三十条第二項
に規定する期間の末日（当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があつたときは、当該審査請求に対し却下又は棄却の裁決があつた日）
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<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該認定土地等に係る第五条の規定による使用の認定が効力を失つたとき　当該認定が効力を失つた日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による担保の提供は、地方防衛局長において、同項の規定による使用（以下「暫定使用」という。）の期間の六月ごとに、あらかじめ自己の見積もつた損失補償額（当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に係る賃借料若しくは使用料又は補償金の六月分に相当する額を下回るときは、その額とする。）に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長は、前項の規定による供託をしたときは、防衛省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会及び当該認定土地等の所有者又は関係人に通知しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長は、認定土地等の所有者又は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による損失の補償の内払として、第二項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。この場合において、土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償に係る担保については、暫定使用が行われた期間に応じて取得させるものとする。
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<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長は、前項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、防衛省令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通知するものとする。
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<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方防衛局長は、次条第一項の規定による損失の補償を了したときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。
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<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
暫定使用によつて認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失（以下「暫定使用による損失」という。）については、土地収用法第六章第一節
中土地の使用による損失の補償に関する規定（第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二第二項及び第八十一条の規定を除く。）に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、暫定使用の時期の価格（土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等又はその建物及び近傍同種の建物の借賃等を考慮して算定した暫定使用の時期の価格）によつて算定しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。この場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限は、当該認定土地等についての権利取得裁決において定める権利取得の時期としなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
収用委員会は、前条第四項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、地方防衛局長が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は地方防衛局長が返還を受けることができる額及びその債務者を裁決しなければならない。
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<strong>４
</strong>
土地収用法第九十四条第十項
から第十二項
までの規定は、第二項の規定による裁決中前項に規定する地方防衛局長が返還を受けることができる額に関する部分について、第十四条の規定により適用される同法第百三十三条第二項
及び第三項
の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
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<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
前条第二項の規定による裁決がされる場合を除き、暫定使用の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は暫定使用による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項
の規定による裁決を申請することができる。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁決について準用する。
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<div class="sho">
（土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等）
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<strong>第十八条</strong>
地方防衛局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項
ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項
の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項
の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
防衛大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項
の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
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<div class="sho">
（緊急裁決）
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<strong>第十九条</strong>
収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの（以下「特定土地等」という。）に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項
各号及び第四十九条第一項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内（第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二条第二項
の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内）に裁決をしなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
前条第一項の裁決（以下「緊急裁決」という。）においては、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項
各号及び第四十九条第一項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金（概算見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十条の三第一項第三号
に掲げる加算金及び第十四条
の規定により適用される同法第九十条の四
の規定による過怠金を含む。以下同じ。）を定めなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補償裁決）
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<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による裁決（以下「補償裁決」という。）に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法
中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第十四条の規定により適用される同法第七章
の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第九条第一項の規定による請求又は第十四条の規定により適用される同法第七十六条第一項
若しくは第八十一条第一項
の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
</div>
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（防衛大臣への事件の送致）  
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<strong>第二十二条</strong>
収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長から行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）第七条
の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項
の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項
の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを地方防衛局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送つたときは、地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（裁決の代行）
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<strong>第二十三条</strong>
防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、異議申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
防衛大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。
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<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
防衛大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項又は第三項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。
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（却下の裁決の取消しの特例）
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<strong>第二十四条</strong>
防衛大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決（緊急裁決を含む。）を行うことができる。ただし、防衛大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決（緊急裁決を含む。）を行つてはならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決（緊急裁決を含む。）を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第一項の規定により自ら使用又は収用の裁決（緊急裁決を含む。）を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。
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（代行裁決等の審理手続等）
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<strong>第二十五条</strong>
防衛大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一項の規定により行う裁決（以下「代行裁決等」という。）の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員（以下「指名職員」という。）に行わせることができる。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
土地収用法第六十二条
から第六十五条の二
までの規定並びに同法第六十五条
の規定に係る同法第百四十一条第一号
及び第百四十四条
から第百四十六条
までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条
から第六十五条の二
まで及び第百四十一条第一号
中「収用委員会」とあるのは「防衛大臣」と、同法第六十三条
から第六十五条
までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「地方防衛局長、特定土地等の所有者」と、同法第六十三条第三項
中「事業の認定」とあるのは「土地等の使用又は収用の認定」と、同法第六十四条
中「会長又は指名委員」とあるのは「防衛大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項
中「第六十条の二
」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十五条第一項」と、同法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
代行裁決等は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
裁決書の正本は、これを地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。
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<div class="sho">
（公共用地の取得に関する特別措置法
の準用）
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<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
公共用地の取得に関する特別措置法
（昭和三十六年法律第百五十号）第二十二条
から第二十四条
までの規定は第十九条第一項
の申立てがあつた場合について、同法第二十五条
から第二十九条
までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第三十一条
から第三十八条
までの規定は補償裁決をする場合について、同法第三十八条の五
の規定は代行裁決等について、同法第四十六条
の規定は現物給付について、同法第四十七条
の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十二条
中「第二十条
」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（以下「駐留軍用地特措法」という。）第十九条」と、同法第二十三条第一項中「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第二項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前項」と、同法第二十四条中「前二条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二条」と、「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、同法第二十五条
中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第二十六条第一項
中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第二項
中「同条第五項
及び第六項
中」とあるのは「同条第五項
及び第六項
中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、」と、「同条第五項
中」とあるのは「同条第五項
中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第七項
中「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする」と、同法第二十七条
中「第二十一条
」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十条」と、「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「同法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、同法第二十八条
中「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「公共用地の取得に関する特別措置法
」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法
」と、同法第二十九条第一項
中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第三十一条中「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第九条第一項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「同法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、同法第三十二条
中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法
」とあり、及び「同法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同法第三十三条第一項
中「土地収用法
」とあり、及び「同法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第三項中「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第三十四条第一項中「第三十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十一条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第三十五条中「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十六条中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十七条第一項中「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、「第三十四条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」と、同法第三十八条第一項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、同条第二項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二項」と、「土地収用法
」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法
」と、同法第三十八条の五第一項
中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第三十八条の三第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第三項中「第三十八条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十二条」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第四十六条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、第四十七条第一項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同条第三項及び第四項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第四項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（規定の読替え適用等）
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<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
防衛大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条、前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条
から第二十六条
まで及び第二十九条
の規定並びに第十四条
の規定により適用される土地収用法第六章第一節
、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「防衛大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十三条第四項の規定により防衛大臣が代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用又は収用の認定を事業の認定とみなして、土地収用法第四十一条
、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二、第四十六条、第四十七条の三第五項並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
防衛大臣が代行裁決等を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、防衛大臣に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五第一項
の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定により補償裁決を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して防衛大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分（第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条
の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。）については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第二章
及び第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（不服申立て及び訴訟）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
土地収用法第百三十条第二項
、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する異議申立てについて、同法第百三十三条
及び第百三十四条
の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第百三十条第二項
中「行政不服審査法第十四条第一項
本文」とあるのは「行政不服審査法第四十五条
」と、同法第百三十一条第二項
中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百三十三条第三項
中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第百三十四条
中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。
</div>
<div class="sho">
（防衛施設中央審議会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第十二条第二項及び第二十三条第七項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
（昭和三十六年法律第二百十五号）第十七条
の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央審議会（以下「審議会」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
審議会は、委員七名以内で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員の任期は、三年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項
の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項
において準用する同法第十九条
、同法第九十四条第五項
、同条第六項
において準用する同法第五十条第一項
、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項
、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項（第十七条第三項において準用する場合を含む。）並びに第四項（第十七条第三項において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第九十四条第十一項
の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項
、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項
から第六項
まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて、土地等の所有者及び関係人との間に使用についての協議が成立しないときは、調達局長は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及び使用期間を土地等の所有者及び関係人に通知して、六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
調達局長は、前項の場合において、土地等の所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項の規定によつて土地等を一時使用した場合においては、土地等を使用することに因つて生ずる損失を土地収用法第六章第一節（第七十一条、第七十八条、第七十九条及び第八十一条を除く。）の規定に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格によつて算定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によつて支払つた損失補償額は、前項の規定による損失補償の金額の内払とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
第四項の規定による損失補償について、調達局長と損失を受けた者との間に協議が成立しないときは、損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に対し、裁決を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
調達局長は、第二項の規定によつて土地等を一時使用する場合において、その使用期間が満了したときは、遅滞なく、その土地等をその所有者に返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項の場合においては、土地等の所有者は、調達局長に対し、土地等を原状に回復することを請求することができる。但し、当該土地等が第四項の規定により土地収用法第七十三条後段の規定に準じて補償されたものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
第十一条及び第十二条の規定は、第七項の規定により土地等をその所有者に返還する場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月一日法律第一四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以後生じた損失について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二四日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（第三条関係の経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一五日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地等の使用等の認定等に関する経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月二一日法律第七五号）</strong>
<br />
この法律（第一条を除く。）は、改正法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月二五日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二三日法律第三九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（以下「新法」という。）第十五条から第十七条までの規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前において、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊（以下「駐留軍」という。）の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（以下「旧法」という。）の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について旧法第五条の規定による認定があったものについて、地方防衛局長がその使用期間の末日以前に旧法第十四条の規定により適用される土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び旧法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとする。この場合において、施行日においてその従前の使用期間が満了しているにかかわらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用については、新法第十五条第一項中「当該使用期間の末日以前」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成九年法律第三十九号）の施行の日前」と、「当該使用期間の末日の翌日」とあるのは「当該担保を提供した日の翌日」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
地方防衛局長は、前項後段に規定する土地等の暫定使用を開始した場合においては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日までの間の当該土地等の使用によってその所有者及び関係人（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第八条第三項に規定する関係人をいう。）が通常受ける損失を補償するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定による損失の補償については、地方防衛局長と損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（収用委員会の裁決に係る審査請求に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
施行日前にされた収用委員会の裁決に係る第二十九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第百二十九条の規定による審査請求及びこれに対する裁決については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一一日法律第一〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第四十七条の改正規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月八日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:39Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tochi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
</div>
<br />
　日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（昭和二十七年法律第百四十号）第四条第二項、第十三条第一項並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令（昭和二十七年政令第百四十九号）第一条第二項、第二条第四項、第三条第二項及び第五条第二項の規定に基き、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（使用認定申請書又は収用認定申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
（以下「法」という。）第四条第二項
の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第一号とする。
</div>
<div class="sho">
（土地等の調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
（以下「令」という。）第一条第二項
の規定による土地等の調書は、別記様式第二号とする。
</div>
<div class="sho">
（延納許可申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第二条第四項
の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第三号とする。
</div>
<div class="sho">
（異議申出書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第三条第二項
の規定による異議申出書の様式は、別記様式第四号とする。
</div>
<div class="sho">
（引渡調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十三条第一項
の規定による引渡調書の様式は、別記様式第五号とする。
</div>
<div class="sho">
（許可証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十四条
の規定により適用される土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第十一条第三項
又は第十四条
の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則
（昭和二十六年建設省令第三十三号）第一条第三項
又は第四項
の規定の例による。この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。
</div>
<div class="sho">
（供託した旨の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十五条第三項
の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第六号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第七号により行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（請求書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第九条第三項
の規定による請求書の様式は、別記様式第八号とする。
</div>
<div class="sho">
（承認書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第九条第三項
の規定による承認書の様式は、別記様式第九号とする。
</div>
<div class="sho">
（供託された金銭の払渡請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十五条第二項
の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則
（昭和三十四年法務省令第二号）第二十二条
に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項
の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。
</div>
<div class="sho">
（担保を取得させた旨の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十五条第五項
の規定による通知は、令第九条第二項
の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第十号により行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供託された金銭の取戻請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
令第十条
に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十六条第二項
の規定による裁決又は法第十七条第二項
の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき　当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条第一項
の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき　当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。
</div>
<div class="sho">
（裁決申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第十一条
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十一号とする。
</div>
<div class="sho">
（緊急裁決申立書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十九条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十二号とする。
</div>
<div class="sho">
（収用委員会の送付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十二条第三項
又は第二十三条第六項
の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
防衛大臣に送ることとなつた事件（以下「送致事件」という。）に係る裁決申請書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送致事件に係る緊急裁決の申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送致事件について地方防衛局長から提出された行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）第七条
の規定による異議申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
送致事件について地方防衛局長、土地等（法第十九条第一項
の規定による特定土地等をいう。以下同じ。）の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（防衛大臣への事件の送致の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十二条第四項
の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送致事件に係る地方防衛局長の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送致事件を防衛大臣に送つた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
</div>
</div>
<div class="sho">
（証票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第二十五条第二項
において準用する土地収用法第六十五条第三項
の規定による証票の様式は、別記様式第十三号とする。
</div>
<div class="sho">
（担保の取得及び取戻しの手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
地方防衛局長は、法第二十六条
において準用する公共用地の取得に関する特別措置法
（昭和三十六年法律第百五十号。以下「公共用地特措法」という。）第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第四項
の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
収用委員会は、法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第五項
の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第六項
の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第五項
の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項
前段の規定による確認と同項
後段の規定による確認を同時にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第五項
前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項
の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第四項
の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則
の手続によるほか、第十九条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第五項
前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項
に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十六条第二項
において準用する土地収用法第八十三条第四項
の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第十九条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮住居の確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
地方防衛局長は、法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十九条第二項
の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方防衛局長の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第一項
の裁決があつた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
収用委員会は、法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十九条第二項
の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方防衛局長の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第一項
の裁決があつた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第十四条
の規定により適用される土地収用法第百四条
の規定による権利者の同意の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第三十二条
の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（防衛大臣の送付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項
の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送致事件に係る緊急裁決書（防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。）の写し（法第二十六条
において準用する公共用地特措法第二十三条第二項
及び第二十六条第一項
の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条の規定により収用委員会が送付した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（収用委員会への事件の送致の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十六条
において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項
の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送致事件に係る地方防衛局長の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送致事件を収用委員会に送つた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
防衛大臣がした緊急裁決の年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、法施行の日（昭和二十七年五月十五日）から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日総理府令第三六号）</strong>
<br />
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律（昭和三十五年法律第百二号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日総理府令第五四号）</strong>
<br />
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号）</strong>
<br />
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年二月三日総理府令第三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二三日総理府令第二八号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月二八日総理府令第五号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一〇日内閣府令第四号）</strong>
<br />
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日防衛省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十号）の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
<br />
別記様式第一号　（第一条関係）
<br />
別記様式第二号　（第一条関係）
<br />
別記様式第三号　（第一条関係）
<br />
別記様式第四号　（第一条関係）
<br />
別記様式第五号　（第一条関係）
<br />
別記様式第六号　（第一条関係）
<br />
別記様式第七号　（第七条関係）
<br />
別記様式第八号　（第八条関係）
<br />
別記様式第九号　（第九条関係）
<br />
別記様式第十号　（第十一条関係）
<br />
別記様式第十一号　（第十三条関係）
<br />
別記様式第十二号　（第十四条関係）
<br />
別記様式第十三号　（第十七条関係）
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則
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   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:43Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
</div>
<br />
　内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（昭和二十七年法律第百四十号）第四条第一項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十四条第二項及び附則第六項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
（以下「法」という。）第四条第一項
の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第四条
に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号及び第二号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（土地等の調書及び図面の縦覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第七条第二項
の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村（都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。）ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。
</div>
<div class="sho">
（利得金の延納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方防衛局長は、法第十一条第三項
の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知を受けた者が、法第十一条第四項
の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
納付すべき金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
延納の期間及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保の種類、構造、数量、価額及び所在
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の申請書の様式は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（法第十二条
の規定による異議の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十二条
の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
異議申出人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該土地等の所在及び種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不服の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（法第十四条
の規定による土地収用法
の適用に関する技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十四条
の規定により土地収用法
を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
条項</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第八条第三項</td>
<td>
第二条</td>
<td>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（昭和二十七年法律第百四十号）（以下「法」という。）第三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条の規定によつて同条に掲げる権利</td>
<td>
法第三条の規定によつて土地収用法第五条に規定する権利</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者</td>
<td>
法第三条の規定によつて建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十条の二第一項</td>
<td>
第二十六条第一項の規定によつて告示された事業</td>
<td>
駐留軍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地</td>
<td>
土地等（土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十条の二第二項</td>
<td>
土地</td>
<td>
土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項に規定する事業</td>
<td>
駐留軍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条</td>
<td>
土地</td>
<td>
土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第一項ただし書</td>
<td>
事業の種類並びに立ち入ろうとする土地</td>
<td>
立ち入ろうとする土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第四項</td>
<td>
起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地</td>
<td>
地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条第一項及び第三項</td>
<td>
土地</td>
<td>
土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第四項</td>
<td>
国土交通省令</td>
<td>
防衛省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条の七第三項</td>
<td>
土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利</td>
<td>
土地等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
これらの権利を有する者</td>
<td>
当該土地等の所有者（土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十八条の三第一項</td>
<td>
起業地</td>
<td>
使用又は収用の認定に係る土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業</td>
<td>
使用又は収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第一項</td>
<td>
事業</td>
<td>
使用若しくは収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第二項</td>
<td>
国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを</td>
<td>
土地調書又は物件調書の写しを</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条の二第三項</td>
<td>
事業の種類及び申出に係る土地又は物件</td>
<td>
申出に係る土地又は物件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第一項第一号</td>
<td>
事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面</td>
<td>
使用し、又収用しようとする土地等の図面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項</td>
<td>
市町村別に当該市町村に関係がある部分</td>
<td>
当該裁決申請書及びその添付書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第三項</td>
<td>
報告</td>
<td>
通知</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条</td>
<td>
申請が左の各号の一に該当するときその他この法律</td>
<td>
申請がこの法律</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条の四第一項</td>
<td>
市町村別に当該市町村に関係がある部分</td>
<td>
当該書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条第二項</td>
<td>
事業に必要な限度</td>
<td>
使用又は収用に必要な限度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十六条第二項</td>
<td>
起業者の業務の執行に</td>
<td>
駐留軍の用に供するについて</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第五項</td>
<td>
国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地</td>
<td>
地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十二条第一項</td>
<td>
起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、</td>
<td>
地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九十三条第一項</td>
<td>
土地を収用し、又は使用（第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。）して</td>
<td>
土地を収用し、又は使用して</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業</td>
<td>
駐留軍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十三条第二項</td>
<td>
事業に係る工事の完了の日</td>
<td>
明渡しの期限</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十四条第三項第三号</td>
<td>
事業の種類</td>
<td>
使用又は収用の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百五条第一項</td>
<td>
又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する</td>
<td>
又は使用する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百六条第一項</td>
<td>
二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて</td>
<td>
二十年以内に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業の用</td>
<td>
駐留軍の用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百七条第一項</td>
<td>
事業の用</td>
<td>
駐留軍の用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十六条第一項</td>
<td>
起業地</td>
<td>
使用又は収用の認定に係る土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十八条第一項</td>
<td>
市町村別に当該市町村に関係のある部分</td>
<td>
当該確認申請書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十八条第三項</td>
<td>
報告</td>
<td>
通知</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十一条の二</td>
<td>
国土交通大臣若しくは都道府県知事</td>
<td>
防衛大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十四条</td>
<td>
事業の進行及び土地の収用</td>
<td>
土地の収用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十八条第一項</td>
<td>
物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合</td>
<td>
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十八条第一項第一号</td>
<td>
物件</td>
<td>
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十八条第二項</td>
<td>
物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」</td>
<td>
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百三十八条第二項第二号</td>
<td>
物件</td>
<td>
物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十四条
の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項
又は第十五条の七第一項
の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令
（昭和二十六年政令第三百四十二号）第一条の二
から第一条の四
まで、第一条の七、第一条の七の二第一項、第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二
から第一条の四
まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号
中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和二十五年法律第百十四号）の」と、同項第二号
中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律
の規定により一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号
イに規定する行政職俸給表（一）の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。
</div>
<div class="sho">
（書類の縦覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十四条
の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項
、第四十二条第二項（法第十四条
の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項
において準用する場合を含む。）又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条
の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項
、第四十二条第一項（法第十四条
の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項
において同法第四十二条第二項
を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項
）又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。
</div>
<div class="sho">
（法第十四条
の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項
の規定による公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十四条
の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項
の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条
の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項
の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（仮補償金等の払渡しに関する取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十九条第一項
の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第一条の十五
から第一条の二十
までの規定の例による。この場合において、同令第一条の十五
中「補償金等（法第七十一条
、法第七十二条
、法第七十四条
、法第七十五条
、法第七十七条
、法第八十条
、法第八十条の二
、法第八十八条
、法第九十条の三第二項
又は法第九十条の四
（法第百三十八条第一項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。）を」とあるのは「仮補償金等（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
（昭和二十七年法律第百四十号）第二十条第一項
の規定による仮補償金並びに同法第二十六条
において準用する公共用地の取得に関する特別措置法
（昭和三十六年法律第百五十号）第三十三条
の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。）を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第一条の十六
、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
</div>
<div class="sho">
（法第十五条第四項
の規定による担保の取得）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十五条第四項
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
請求者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請求に係る損失の事実
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長は、法第十五条第四項
の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保を取得させる者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項
の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（法第十五条第六項
の規定による担保の取戻し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
地方防衛局長は、法第十五条第六項
の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項
の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第十七条第二項
の規定による裁決の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十七条第二項
の規定により、土地収用法第九十四条第二項
の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
裁決申請者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
損失の事実
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
損失の補償の見積り及びその内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項
の規定により担保を取得しているときは、その額
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
協議の経過
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二十三条第五項
の規定による公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十三条第五項
（法第二十四条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該請求があつた年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二十七条第二項
の規定による土地収用法
の適用に関する技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十七条第二項の規定により土地収用法
を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
条項</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条</td>
<td>
第四十条</td>
<td>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（以下「法」という。）第十四条の規定により適用される第四十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十二条第一項</td>
<td>
第四十条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている</td>
<td>
添付書類に記載されている</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第一項</td>
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二項</td>
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第四十四条第一項</td>
<td>
第三十六条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第三十六条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第三十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される同項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第四十四条第二項</td>
<td>
起業者</td>
<td>
地方防衛局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前項</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第三十六条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される同項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十五条第一項</td>
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十一条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている</td>
<td>
添付書類に記載されている</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十五条第二項</td>
<td>
市町村長は、前項の通知を受けたときは</td>
<td>
防衛大臣は、法第十四条の規定により適用される前項の通知をしたときは</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二週間公告</td>
<td>
官報に掲載するほか、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において二週間公告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十五条の二</td>
<td>
第四十四条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十二条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十六条第一項</td>
<td>
第四十二条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十二条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第四十六条第二項</td>
<td>
起業者</td>
<td>
地方防衛局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第八十七条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十七条の三第五項</td>
<td>
第一項に規定する書類</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第一項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条の三</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される第四十七条の三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十七条の四第一項</td>
<td>
前条</td>
<td>
法第十四条の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類</td>
<td>
当該書類</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日政令第一七三号）</strong>
<br />
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月二〇日政令第四一四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月一五日政令第三四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第七十四号）の施行の日（昭和四十三年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二三日政令第一六七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一二日政令第三五九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日政令第一八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月五日政令第二四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三号）の施行の日（平成十四年七月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年二月一日政令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日政令第二七〇号）</strong>
<br />
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:46Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tochi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日内閣府令第二号
</div>
<br />
　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令（平成九年政令第百六十八号）の規定に基づき、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する総理府令を次のように定める。<br />
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令の規定による裁決申請書の様式は、次のとおりとする。<br />
　　　　裁決申請書<br />
　　　　　年　月　日<br />
収用委員会殿<br />
　　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第三項の規定による損失の補償について、同法附則第四項の規定による協議が成立しない（協議をすることができない）ので、同法附則第五項の規定により、左記のとおり裁決を申請します。<br />
　　　　　　　記<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
相手方の氏名及び住所</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
土地等</td>
<td>
所在地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
種類及び数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
損失の事実</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
損失の補償の見積り及びその内訳</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
協議の経過</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:49Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://tochi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日政令第三号
</div>
<br />
　内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成九年法律第三十九号）附則第五項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定により、土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
裁決申請者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該土地等の所在、種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
損失の事実
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
損失の補償の見積り及びその内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
協議の経過
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定（以下「協定」という。）の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊（以下「国際連合の軍隊」という。）が現に使用している土地等（日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（昭和二十七年法律第百四十号。以下「特別措置法」という。）第二条に規定する土地等という。以下同じ。）を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。この場合において、特別措置法附則第二項の規定中「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて」とあるのは、「協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等で、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊のために使用する必要があるものについて」と、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、」とあるのは、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律（昭和二十七年法律第二百四十三号）の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。
</div>
<br />]]>
      日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>標準地の鑑定評価の基準に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
標準地の鑑定評価の基準に関する省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>標準地の鑑定評価の基準に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
</div>
<br />
　地価公示法
（昭和四十四年法律第四十九号）第四条
の規定に基づき、標準地の鑑定評価の基準に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、地価公示法第四条
の規定に基づき、同法第二条第一項
の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（用語の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
価格形成要因　土地の客観的価値に作用する諸要因をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域要因　土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用する価格形成要因をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個別的要因　土地の価格について、当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し、個別的な差異を生じさせる価格形成要因をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
近隣地域　標準地を含む地域で、当該標準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
類似地域　土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
同一需給圏　標準地と一般的に代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事例地　取引、賃貸借等の事例で標準地の鑑定評価に用いられるものに係る土地をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（鑑定評価の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
標準地の鑑定評価は、当該標準地及び事例地に係る価格形成要因を明確に把握するとともに、土地の価格形成の過程において認められる経済上の諸原則の認識のもとに価格形成要因の作用する程度を適切に判定することにより行なわなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
標準地の鑑定評価は、事例地の取引価格から算定される推定の価格、事例地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案して行なわなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資料の収集等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
標準地の鑑定評価にあたつては、これに必要と認められる次の各号に掲げる資料を適切かつ十分に収集しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
価格形成要因に関する資料
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
取引、賃貸借等の事例に係る土地の取引価格、地代等に関する資料
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
標準地の鑑定評価に当たつては、前項の規定により収集した資料を適正に選択し、用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、第一項第二号に掲げる資料の選択に当たつては、近隣地域及び同一需給圏内の類似地域（以下この項において「近隣地域等」という。）に存する土地に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域等に存する土地に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによつては標準地の鑑定評価を適切に行うことができないと認められるときには、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域（以下「周辺地域」という。）に存する土地に係るものを選択することができる。
</div>
<div class="sho">
（地域分析及び個別分析）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
標準地の鑑定評価に当たつては、近隣地域及び事例地に係る類似地域（前条第三項ただし書の規定により周辺地域に存する土地に係る資料を選択する場合にあつては、近隣地域、事例地に係る類似地域及び周辺地域に存する事例地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの（以下「周辺地域に係る用途的地域」という。））の地域要因に関する資料を分析し、これに基づいて、それぞれの地域要因を明確に把握することにより、それぞれの地域要因がそれぞれの地域における土地の価格の水準に作用する程度を判定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
標準地の鑑定評価にあたつては、当該標準地及び事例地の個別的要因に関する資料を分析し、これに基づいて、それぞれの個別的要因を明確に把握することにより、それぞれの個別的要因がそれぞれの土地の価格の形成に作用する程度を判定しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（取引事例比較法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第四条に規定する事例地の取引価格から算定される推定の価格は、前条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、事例地が周辺地域にあるときは周辺地域に係る用途的地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、標準地及び各事例地のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量することにより求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、事例地の取引価格が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行なわなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、事例地の取引価格の時点が価格判定の基準日と異なり、その間に土地の価格の変動があると認められるときは、当該事例地の取引価格を価格判定の基準日における価格に修正しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収益還元法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第四条に規定する事例地の地代等から算定される推定の価格は、標準地に係る総収益及び総費用から求められた標準地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、当該標準地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあつては、第六条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、事例地が周辺地域にあるときは周辺地域に係る用途的地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、標準地及び各事例地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た標準地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する純収益は、原則として一年を単位とし、総収益から総費用を控除して得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項及び第三項の規定は、第一項に規定する事例地の純収益について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と思われる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び標準地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（原価法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第四条に規定する同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、標準地を価格判定の基準日において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用（以下「造成原価」という。）の額とする。この場合において、当該標準地が当該仮定に係る造成が行なわれた土地と比較して減価していると認められるときは、当該造成原価の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一二月二八日総理府令第六五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日国土交通省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      標準地の鑑定評価の基準に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>防衛施設中央審議会令</title>
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   <published>2008-02-12T13:34:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:47:18Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛施設中央審議会令</summary>
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      <![CDATA[<h3>防衛施設中央審議会令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
</div>
<br />
　内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
（昭和二十七年法律第百四十号）第三十二条
の規定に基づき、防衛施設中央審議会令（昭和三十七年政令第四百十一号）の全部を改正するこの政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（会長の職務の代理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
防衛施設中央審議会（以下「審議会」という。）の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="sho">
（庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
審議会の庶務は、防衛省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
（昭和三十六年法律第二百十五号）第十七条
の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省大臣官房文書課及び防衛省地方協力局補償課において共同して処理する。
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（雑則）
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<strong>第四条</strong>
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一日政令第一二四号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日等）
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<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
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　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日政令第二七〇号）</strong>
<br />
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
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      防衛施設中央審議会令
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